1.権利関係(民法)②意思表示

意思表示と意思の不存在

契約は「申込み」と「承諾」によって成立しますよね。これが「意思表示」ですが、冗談やウソまたはでっちあげや勘違いにより「売ります」とか「買います」と言って、そのつもりもないのに契約してしまったりすれば、後々問題が起きますよね。

なので、このようなことがあっても対応できるように法律があるのです。冗談・ウソ、でっちあげ、勘違いなどを「意思の不存在」といいます。宅建試験ではよく出題されるのでよく理解してくださいね。民法で1点でも多くとることが合格へのカギですよ。次に、意思の不存在の種類をざっくり説明します。

心裡留保(しんりりゅうほ)

なんだか難しい言葉が出てきましたね。法律用語は難しい言い回しがありますが、民法で使う言葉はごくごく単純で日常で使っていることなので、意味さえ理解していれば心配いりません。先ほどの冗談やウソのことを「心裡留保」(しんりりゅうほ)といいます。

虚為表示(きょぎひょうじ)

例)債権者のA銀行からの強制執行を逃れるため、債務者Bは売却する意思もないのに、不動産業者Cと共謀して虚為(でっちあげ)の売買契約を結んでしまった。

これが「虚偽表示」(きょぎひょうじ)です。ズルいですよね。こんなインチキが通用したら、債権者はたまらないですよね。

錯誤(さくご)

錯誤とは、勘違いや思い違いのことです。Aという家を購入しようとしていたにもかかわらず、Bという家を勘違いして購入してしまった、といったことですね。

瑕疵(かし)ある意思表示

例)”不動産業者Aと反社会勢力の人物Bが共謀し、Cさんに「この家の価値はこれから極端に下がるので売却した方が良い」などとCさんをだまし、Cさんに家を売却させた”

これは「Cさんの意思表示に瑕疵があった」ということになります。

詐欺や脅迫によって、自分の家を売却してしまった、といった例です。

※瑕疵とは、欠陥や欠点、落ち度を意味します。

まとめ

意思表示については、過去問を何度も解いて慣れることをお勧めします。何度も解いて問題文に出てくるAとかBとかCの強弱関係をきちんと見極められる目を養ってください。権利関係では他にもこういった問題が出ると思います。

また、私が作成したレジュメを貼っておきますので、参考にして自分なりのレジュメを作ってみるのをお勧めします。私は復習のためにPCで作っていますが、できれば手描きがおススメです。なぜなら書くことで頭にインプットされますし、図を描いたりするのが楽です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です