1.権利関係(民法)②意思表示
意思表示と意思の不存在
契約は「申込み」と「承諾」によって成立しますよね。これが「意思表示」ですが、冗談やウソまたはでっちあげや勘違いにより「売ります」とか「買います」と言って、そのつもりもないのに契約してしまったりすれば、後々問題が起きますよね。
なので、このようなことがあっても対応できるように法律があるのです。冗談・ウソ、でっちあげ、勘違いなどを「意思の不存在」といいます。宅建試験ではよく出題されるのでよく理解してくださいね。民法で1点でも多くとることが合格へのカギですよ。次に、意思の不存在の種類をざっくり説明します。
心裡留保(しんりりゅうほ)
なんだか難しい言葉が出てきましたね。法律用語は難しい言い回しがありますが、民法で使う言葉はごくごく単純で日常で使っていることなので、意味さえ理解していれば心配いりません。先ほどの冗談やウソのことを「心裡留保」(しんりりゅうほ)といいます。
虚為表示(きょぎひょうじ)
これが「虚偽表示」(きょぎひょうじ)です。ズルいですよね。こんなインチキが通用したら、債権者はたまらないですよね。
錯誤(さくご)
錯誤とは、勘違いや思い違いのことです。Aという家を購入しようとしていたにもかかわらず、Bという家を勘違いして購入してしまった、といったことですね。
瑕疵(かし)ある意思表示
これは「Cさんの意思表示に瑕疵があった」ということになります。
詐欺や脅迫によって、自分の家を売却してしまった、といった例です。
※瑕疵とは、欠陥や欠点、落ち度を意味します。

まとめ
意思表示については、過去問を何度も解いて慣れることをお勧めします。何度も解いて問題文に出てくるAとかBとかCの強弱関係をきちんと見極められる目を養ってください。権利関係では他にもこういった問題が出ると思います。
また、私が作成したレジュメを貼っておきますので、参考にして自分なりのレジュメを作ってみるのをお勧めします。私は復習のためにPCで作っていますが、できれば手描きがおススメです。なぜなら書くことで頭にインプットされますし、図を描いたりするのが楽です。