1.権利関係(民法)①制限行為能力者
学習に入る前に、テキストを準備しましょう。原則はテキストとしてネットの情報やyoutubeは、理解を深めるための補助的な役割として活用することをお勧めします。
制限行為能力者って?
「未成年者、或いは病気や認知症などの障害があって、事理を弁識する能力が十分でない者」と定義されています。その目的は、制限行為能力者の財産を保護する為です。
15歳のA君とその妹のB子さんは、不幸にも交通事故でご両親を亡くしてしまいました。ご両親には自宅があったのですが、あろうことか保護者ではない大人に騙されて安い値段で契約をしてしまい、売却されてしまいました。
このような事があっても本人の同意がなければ取り消すことが出来ます。そのためにこの法律があるのです。制限行為能力者ではない人は行為能力者といいます。
制限行為能力者の種類は?
- 未成年
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 被補助人
の4種類です。但し未成年でも結婚すると制限行為能力者ではなく行為能力者となり、その後離別した場合でもそのままです。
以下に制限行為能力者の種類や権利の違いについてのレジュメを貼っておきますので、参考にしてくださいね。↓
民法をもっと深く学習したい人はコチラ↓